
借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。
お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法をアドバイスいたします。相談者の方が、その債務整理手続きを行うことを決断されましたら、司法書士に債務整理手続きをご依頼いただくという委任契約を交わさせていただきます。なお、自己破産手続きをご依頼いただいた場合は、その時点で業者への返済がストップすることになります。
司法書士が代理人となって、自己破産手続きを行うということを、債権者に通知します。それと同時に、借金の残高を証明する書類を送付するよう債権者に請求をします。なお、この受任通知が業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てを行うことが禁止されることになります。
債権者から、借金の残高に関する書類があつまり、借金のトータル額が判明したら、自己破産の申し立て準備を始めます。具体的には、自己破産の申立書をご事情をお伺いしながら作成したり、申立書と一緒に裁判所に提出する書類(戸籍謄本や住民票、給与明細書、源泉徴収票、不動産登記簿謄本、保険証券、通帳など、必要な資料は多岐にわたります。)をご本人様に集めていただく、といった内容です。
自己破産申立書とその他必要書類を、お住まいの地域の管轄の裁判所に提出を行います。
裁判官による面接ですが、裁判所によっては、省略されるケースもあります。
申立書の内容、また破産審尋によって、自己破産を申立てた方が支払い不能の状態にあることが認められた場合、破産開始決定が下されます。同時廃止事件においては、この破産開始決定が下されると同時に、破産手続きが終了します。
裁判官による面接で、自己破産を申立てた方に免責不許可事由がないかどうかがチェックされることになります。なお、免責審尋は、他の自己破産を申立てた方と一緒に集団で行われ、裁判官の話を聞くというパターンが通常ですので、個別に質問されるといったご心配はありません。(なお、自己破産を申立てた方のご事情によっては、個別に裁判官による面接が行われるという可能性もあります。)
債権者からの意見なども考慮して、裁判官が最終的な判断を下します。免責決定が下りて初めて、法律的に借金が免除されたことになります。