
任意整理手続きにおいては、業者から取引当初からの明細を取り寄せ、利息制限法で引き直し計算を行って、業者が取りすぎていた利息分を元本に充当して、本来業者に払うべき「借金の残高」を確定するということは、任意整理の手続きの流れのページでお話をしました。
ただ、0極めて例外的なのですが、業者が利息制限法以上の利息をとることができるケースがあります。0つまり、利息制限法による引き直し計算後の残高ではなく、業者の主張する「借金の残高」を支払わなくてはならない場合があるということです。このようなケースを、みなし弁済といいます。
ただ、業者に法律で禁止されている利息をとることを許すわけですから、このみなし弁済が認められるためには、業者に対して相当厳しいハードルが設けられています。
具体的には、業者は、次の5つの要件をすべて満たしていて、かつ、要件をみたしていることを証明できる必要があります。
@ 業者が貸金業者としての登録を受けていること
A 業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
B 業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
C 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
D 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
みなし弁済の適用に関しては、最高裁も厳しく判断を行う立場を明確にしており、みなし弁済が認められるのは極めて珍しいケースであると言えるでしょう。