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個人版民事再生とは

個人版民事再生とは、債務整理手続きのひとつで、利息制限法で引き直し計算を行って残高を確定し、今後も返済を続けていく手続きであるという点では、任意整理と同じです。ただ、任意整理手続きにおいては、その残高すべてを返済するのに対して、個人版民事再生手続きでは、この残額を一定の範囲で圧縮することができます。また、個人版民事再生手続きは、自己破産と同様、裁判所に申し立てを行うという手続きになります。

具体例

Xさんは、消費者金融数社から借り入れをしており、現時点での残高は500万円でした。これらの消費者金融との取引を利息制限法で引き直し計算したところ、借金の残高が300万円になりました。


任意整理手続きでは、この300万円を、今後数年間で利息のかからない形で、分割返済を行っていくことになります。

それに対して個人版民事再生手続きでは、この300万円を、最高100万円まで減額してもらうことができます。なお、この100万円については、原則3年間で利息のかからない形で分割返済を行うこととなります。

つまり、利息のかからない形で業者に分割支払いを行うという点では共通していますが、任意整理よりも個人版民事再生手続きの方が、業者に支払うべきトータルの金額が少なくなるため、経済的な負担が小さくなるということです。

なお、個人版民事再生手続きにより、借金の残高をどこまで圧縮することができるかは、債務の総額や財産の有無など、個々人の方の状況によって異なります。詳しくは、「個人版民事再生の種類・最低弁済額」のページでお話ししたいと思います。