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任意整理とは

任意整理とは、債務整理手続きのひとつで、司法書士と業者の間で今後の返済について任意の話し合いを行い、和解契約を結ぶという手続きです。

まずは、司法書士が業者に取引当初からの利息制限法で引き直し計算を行い、法律上業者に支払うべきである借金の残高を確定するのですが、業者との取引期間が長い場合は、借金の総額を相当減額できる場合があります。

そして、その残高を今後どのように返済していくかについて、司法書士と業者が話し合いをして決めることになります。

残高を一括で返済するか、あるいは分割で返済するかは、依頼者の方の希望に基づいて決定しますが、分割で返済を行う場合であっても、基本的に今後の返済については利息が発生しませんので、返済するたびに確実に借金の完済へと向かうことができます。これは、任意整理手続きを司法書士に依頼することの大きなメリットだと言えます。

他の債務整理手続き(個人版民事再生・自己破産)と異なり、裁判所を介さない手続きであり戸籍謄本や住民票、その他生命保険に関する書類等を集めていただく必要がありませんので、依頼者の方にとってご負担が少ない手続きとなります。

また、任意整理の場合は、すべての業者を整理の対象とする必要はありませんので、一部の業者を除外して、整理を行うということも可能です。つまり、「保証人には迷惑をかけたくない」「車を残したい」といった、個々人の方のご都合にあわせて応用がきくということです。