債務整理情報ガイド

任意整理について

任意整理のデメリット

 

任意整理手続きとは、業者と今後の返済について話し合いを行い、和解契約を結ぶという手続きです。

よく債務整理と呼ばれる方もいらっしゃいますが、こちらは自己破産や個人再生も含めた借金整理の手続きを総称した呼び方です。

 

このうち、裁判所を通さずに弁護士、司法書士が業者と任意に話し合いをする手続きを、強制的な債務処理と比較して任意整理と呼びます。上記のように裁判所を通さずに進める手続きですので、他の債務整理手続きと比べると、比較的簡単に手続きを進めることができます。

 

では、任意整理のデメリットはどのようなものが考えられるでしょうか。

ここでは、任意整理のデメリットについてみていきましょう。

 

 

1.今後約5年間、借入ができなくなる


 

任意整理の手続きを行うと、その情報が信用情報機関に事故情報として登録されます。

新しく借入の申し込みを行うと、貸金業者は信用情報機関に登録されている情報を確認します。信用情報機関に事故情報の登録があると、通常貸し付けは行わないと思われます。

 

他の債務整理方法を選択した場合も、期間は異なりますが、信用情報機関へ登録されてしまいます。ですので、任意整理独自のデメリットというわけではありません。

 

2.業者が応じてくれないと手続きを進めていくことができない


 

先に述べたように、任意整理手続きは、業者との話し合いで進めていくため、業者が和解に応じてくれないと進めていくことができません。

 

とはいっても、ほとんどの業者が和解の交渉に応じてくれます。また、司法書士が徹底的に業者と利息カットの交渉をいたしますので、ご安心してお任せください。

 

3.他の債務整理手続きと比べると、借金を減額させる効果が高くない


 

任意整理手続きは、今後の利息がカットされるものの、原則として元金自体は全額を支払っていく手続きになります。それが、自己破産や個人再生のように借金の全額または一部を免除してもらう手続きとは大きく異なるところです。

そのため、自己破産や個人再生の手続きと比べて、返済額が多くなるのが一般的です。

 

 

  ▽借金の総額が300万円の場合   

自己破産手続きをすると、借金は0円に、

個人再生手続きをすると、借金は100万円に圧縮されます。

 

一方、任意整理手続きをすると、将来の利息がカットされますが、一般的に元金(300万円)はそのまま残ります。

※長期間取引のある業者でしたら、利息制限法による引き直し計算で元金が減額される場合もあります。

 

 

 

任意整理には上記のように、個人信用情報機関に登録されるというデメリットがあります。

 

しかし、今後も利息ばかりが膨れ上がり、なかなか元金が減らない状態でずっと借金を返済していくのが正しいでしょうか。一生支払いを続けていくことを思うと、個人信用情報機関に登録されて借り入れが一時的にできなくなることが本当にデメリットでしょうか。

返しても返しても、利息に充当されるばかりで、なかなか元金が減っていかないというような方もいらっしゃると思います。

 

任意整理により、今後の将来利息をカットし、元金だけの支払いとなれば、毎回の返済により確実に借金を減らしていくことができるようになります。おひとりで抱え込まずに、ぜひ一度、債務整理のご相談にいらしていただければと思います。

 

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