A.財産は原則すべて残す事ができます。
自己破産は、すべての借金の支払い義務が原則免除されるため、ご自身の財産も債権者に分配する必要があります。借金がなくなるのに財産だけ残せるというのは公平ではないからです。
しかし、個人民事再生は減額こそされるものの、今後も借金の支払いが3年~5年継続されます。そしてその返済は今後の収入をもって返済原資としますので、現在お持ちの財産を処分する必要はありません。
ただし、車や不動産に抵当権等の担保がついている場合は、債権者に特別な権利が認められているため処分する必要性があります。(もっともこれにも更に例外があって一定の要件を満たす住宅ローン付マイホームは抵当権がついていても財産として残せます)。