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自己破産や個人再生で家計簿を作るときの注意点

自己破産や個人再生の申し立てをするときは、申立て前直近2か月分の家計収支表(家計簿)を裁判所に提出する必要があります。たとえば、令和3年の3月に申立てをするときは令和3年1月と2月の家計収支表を作成する必要があります。

 

家計収支表を作成するうえで注意すべき点についていくつかご紹介したいと思います。

 

1.デビットカードや電子マネーで支払っている場合
食費や日用品、外食費などをデビットカードで支払った場合、デビットカードの引落口座である銀行の通帳には「デビットカードの引き落とし 〇〇円」としか表示されませんので、デビットカードで何を買ったのか、メモなど残しておかれることをお勧めします(例えば、「令和4年1月26日 スーパーで食品購入 2,160円」など)。また、電子マネーで支払った分についても、アプリで履歴を確認するなどして、どの支出項目にあたるのか整理しておいていただくと、後々家計簿をまとめていただきやすすいかと思います。

 

2.携帯電話料金と一緒に電気代や通信費を支払っている場合
電力自由化により、携帯電話会社と電気の供給契約を結び、携帯電話料金と一緒に電気代を支払われているご家庭があります。また、携帯電話会社でインターネット通信(WI-Fi等)も契約されていることがあり、その場合は毎月携帯電話料金、電気代、通信費をまとめて携帯電話会社に支払っています。このような場合は、携帯電話会社から届く月々の明細書や、アプリやサイトから明細を印刷するなどして、携帯電話料金がいくら、電気代がいくら、通信費がいくら、というようにそれぞれの支出の内訳を明らかにする必要があります。

 

3.住民税、固定資産税などについて
個人再生の手続きにおいては、住民税や固定資産税といった税金を滞納されている場合は、いまいくら滞納されているかがわかる資料をご用意いただくとともに、今後その滞納税金をどうやって支払うかを役所と協議したことがわかる書類、またその月に支払った税金の額がわかる領収証をご用意いただく必要があります。

 

裁判所に出す家計簿というと、どうやって作ればいいのかわからないとお悩みになられる方も多いですが、その月にいくらお金が入ってきて、何にお金を使ったか、ということをまとめればよいものとシンプルにお考えいただければと思います。

2022.01.27
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