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債務整理の手続き上「財産」にあたるもの

債務整理の手続きのなかでも、自己破産や個人再生は、裁判所を介する手続きであり、申立てをされた方の財産については「財産目録」という一覧表にまとめて、報告をする必要があります。

 

現金や貯金、不動産など、わかりやすい「財産」もあるのですが、こういったものも「財産」にあたるのか…と少し意外に感じられるかもしれないものをご紹介したいと思います。

 

〇保険の解約返戻金

掛け捨てタイプ以外の保険については、仮にいまその保険を解約すると、いくらか解約返戻金として戻ってくることが多いでしょう。自己破産や個人再生の手続きをされる方の名義で契約している保険につき、解約返戻金の額を財産として報告する必要があります。

よく保険で忘れがちなのが、マイホームを購入されたときに加入されている火災保険・地震保険(保険期間が35年など長期間で、保険料も支払い済みのことがあります)、子どもさんを被保険者としている学資保険などです。

 

〇親族から相続して不動産の共有持分

亡くなった親御さんが不動産を所有されていて、ご兄弟と共同で相続した、というような場合、この不動産の共有持分(例えば、持分2分の1、持分3分の1など)も「財産」となります。これは、不動産を相続したあと、登記をご自身の名義に移転されていないケースでも変わりありません。

 

〇誰かにお金を払えと言える権利

親族や友人の方などにお金を貸し、まだ全額返してもらっていない場合、その方に「お金を返せ!」と言える権利があります。これを債権といい、債権も「財産」となります。

2021.08.03
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