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認知症の方の債務整理手続き

ご高齢の親御さんなどが認知症になり、ご家族が身の回りの生活をサポートするようになると、消費者金融やカード会社から請求書や督促状が届いていることに気づき、借金があることが判明するということがあります。


ご高齢の方の場合、収入が年金だけという方が多く、年金では日々の生活費を捻出するだけで精一杯の状態である場合、借金についてはどのように解決すればよいのでしょうか。


収入や財産の状況から見て借金の返済が難しい場合は、何らかの債務整理手続きが必要となることもあるでしょう。あるいは、長期間に渡って借金の返済をされていない場合は、要件を満たせば、時効の主張ができる可能性もあります。


しかし、認知症にかかっているご家族に代わって、配偶者の方や子どもさん、兄弟姉妹の方が債務整理の手続きを進めたり、時効の主張をするのではなく、家庭裁判所に後見の申立てを行い、裁判所によって選任された後見人が、ご本人に代わって債務整理の手続きや時効の主張を行っていく必要があるでしょう。


当然、認知症にも進行の度合いがありますので、ご本人にどの程度判断能力があるかという点が重要となってきますが、相当判断能力が低下している場合には、裁判所に後見人を選任したもらい、後見人に財産管理を任せることが望ましいと言えます。


当事務所では、ご家族様からの債務整理に関するご相談だけではなく、後見申立てに関するご相談も承っておりますので、認知症の方の借金についてお悩みの方は一度ご相談いただければと思います。

2022.01.28
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